売掛サービス利用会員向け特別利用規約


第1条 (本規約の目的)

この規約(以下「本特別規約」という。)は、株式会社Nmedia(以下「当社」)が運営する通信販売に関するサービス(以下「本サービス」)において、当社が本特別規約第3条で規定する売掛サービスを提供するにあたり、当該売掛サービスを利用する会員(以下「ゴールド会員」という。)および、当社との取引(以下「取引」)に関して定めます。

第2条(本特別規約と規約との優先関係)

1.本特別規約に定める事項は、本規約に優先して適用されます。

2.本特別規約に定めのない事項については、本規約が適用されます。

3.本特別規約に用いる用語は、特別の定めのない限り、本規約と同義とします。

第3条(売掛サービス)

1.当社は、当社の審査に合格した会員に対し、支払方法として、毎月1日から同月末日までの売買契約の代金をまとめて月1回の後払いで支払う方法(以下「売掛サービス」)を提供します。

2.売掛サービスの利用資格等は、本特別規約に定め、ゴールド会員は、本特別規約に同意することをもって、売掛サービスを利用することができます。

3.ゴールド会員として登録された会員の支払方法は、登録されてからゴールド会員の資格を失うまで、売掛サービスのみとし、特別の定めのある場合を除き、他の支払方法を選択できません。

第4条(登録)

1.売掛サービスの利用を希望する会員(法人会員に限る。)は、当社の指定する方法により審査の申込を行います。

2.当社は、審査にあたり次の書類の提出を求めることができます。

(1)直近3年間の確定申告書
(2)直近3年間の貸借対照表
(3)直近3年間の損益計算書
(4)その他当社が要請する書類

3.当社の裁量による審査の結果、ゴールド会員として登録された場合、当社は会員に対し、以下の事項を通知します。なお、不登録の場合において、当社は、審査内容、不登録理由等について一切回答いたしません。

(1)ゴールド会員に登録された旨
(2)注文限度額

第5条(注文限度額)

1.ゴールド会員は、注文限度額の範囲に限り発注を行うことができます。

2.ゴールド会員からの注文にかかる清算代金が、当社の設定した注文限度額を超過する場合、当社は、注文の拒絶、前払いによる支払方法の要求、当該注文に係わる商品の出荷の停止などの措置を講じることができます。当社のかかる措置により、ゴールド会員に生じた損害について、当社は責任を負いません。

3.当社は、次の事項をその裁量により判断し、ゴールド会員の資産状況、信用状況等に応じ、随時、注文限度額を変更することができます。

(1)注文金額の増減
(2)発注回数・頻度、取引の継続期間
(3)支払の遅滞有無・程度
(4)その他当社との取引に関する事項
(5)その他資産、信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

4.当社は、注文限度額を変更したときは、当月10日までにゴールド会員が申請時に指定したメールアドレス(以下、「指定アドレス」といいます。)にメール送信する方法で通知します。

5.前項の通知日の翌月1日から変更後の注文限度額が適用されます。なお、メールアドレスに送信されたことが明らかな場合、当該メールの受信、閲覧の有無を問わず、送信日に通知がなされたものとみなします。

第6条(決済条件)

1.ゴールド会員は、毎月末日までに当社が出荷した商品の代金を、翌月末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに当社指定の銀行口座に振込みにて支払を完了します。なお、その際の振込手数料はゴールド会員の負担となります。

2.ゴールド会員は、本特別規約及び個別契約に基づき当社に対して負担する金銭債務の支払を遅延した場合には、年14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

3.ゴールド会員が、前項の支払遅延に該当する場合、当社は以下の措置を講じることができます。

(1)売掛サービスの利用停止(当社が売掛サービスの利用を許諾するまでの期間)
(2)受注の拒否
(3)商品の納品の停止
(4)成立している全ての個別契約の全部または一部の解除

第7条(秘密保持)

1.当社がゴールド会員に提示する価格は、当社の秘密情報となります。

2.ゴールド会員は売掛サービスにおいて当社がゴールド会員に提示する価格、割引率、取引数量や最低発注数量、ポイントや特典サービス等の情報、限定供給商品や特別仕様品の存在、及び当社が秘密であることを明示する情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示(SNSへの投稿やインターネット上での開示も含みます。)又は漏洩してはなりません。ただし、次の各号に該当することを客観的かつ合理的な資料によって証明できる場合は、秘密情報から除外します。

(1)当社からの開示の時点で既に公知の情報
(2)当社から開示後、ゴールド会員の責によらず公知となった情報
(3)当社から開示を受けたときに既に自己が知得していた情報
(4)当社から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)当社から開示された情報と無関係に独自に作成した情報
(6)法令により開示することが義務づけられた情報

第8条(有効期間及び更新)

1.ゴールド会員の有効期間は、登録日(当社が登録の通知をした日)から、12ケ月後の末日までとします。ただし、有効期間満了日の1ヶ月前までに当社から、ゴールド会員資格の終了の通知がなされない場合、有効期間満了日の翌日から1年間有効期間が自動的に更新され、以降も同様とします。

2.有効期間が更新されずゴールド会員資格が終了した場合、有効期間満了日以後の注文において、ゴールド会員は、売掛サービスを利用することはできません。

3.第2項の場合、ゴールド会員の期間満了日において残存する当社への支払債務については、翌月末日を支払期限として当社指定の銀行口座に振込みにてお支払いいただきます。

4.当社は、第5条3項各号に定める事項及び本条5項により提出される資料等を総合的に考慮し、第9条1項各号に該当し又は該当するおそれがあると当社が認める場合、支払遅延の発生が認めらる場合、過剰な発注やキャンセル・返品・受け取り拒否が繰り返された場合、長期間発注が無く若しくは連絡が取れない場合、その他売掛サービスを提供することが不相当であると当社が判断する場合、ゴールド会員の有効期間を更新せず、有効期間満了により終了することができます。また、当社は、更新時において、注文極度額の変更をすることができます。

5.当社は、ゴールド会員に対し、更新の審査にあたり次の書類の提出を求めることができます。

(1)直近3年間の確定申告書
(2)直近3年間の貸借対照表
(3)直近3年間の損益計算書
(4)その他当社が要請する書類

6.当社の裁量による審査の結果、ゴールド会員資格の有効期間を更新しないこととした場合、当社はゴールド会員に対し、有効期間満了日において終了する旨を通知します。また、審査の結果、注文極度額の変更を行う場合、当社は、有効期間満了日の1ヶ月前までに更新後の注文極度額を通知します。なお、これらの場合において、当社は、審査内容、決定の理由等について一切回答いたしません。

7.前項の通知は、当社から指定アドレスにメールを送信する方法で通知します。なお、メールアドレスに送信されたことが明らかな場合、当該メールの受信、閲覧の有無を問わず、送信日に通知がなされたものとみなします。

第9条(ゴールド会員資格の喪失)

1.ゴールド会員が次の各号の一に該当する場合、当社は相手方に対して催告その他何らかの手続きなしに、ゴールド会員の資格及び会員の資格を喪失させることができます。

(1)本規約又は本特別規約のいずれかの条項に違反した場合。
(2)申請内容や提出書類に虚偽記載がある又は所定の変更手続等がないために、当社の業務に支障が生じた場合。
(3)ポイントや特典サービス等の不正利用があった場合。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、又は滞納処分、保全差押を受け、若しくはこれらの申立、処分を受けるおそれがある事由が生じた場合。
(5)支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分若しくは取引停止手形処分を受けた場合。
(6)破産、再生手続開始、更生手続開始、私的整理手続開始、特別清算の申し立てがあった場合。
(7)営業の停止又は解散がなされた場合。
(8)第10条(反社会的勢力の排除)に違反し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
(9)その他資産、信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。

2.ゴールド会員の資格喪失した者は、喪失日以降の注文にかかる個別契約において売掛サービスを利用することはできません。ただし、会員の資格も喪失した場合は、喪失日以降に注文をすることができません。

3.ゴールド会員の資格喪失日において残存する当社への支払債務については、翌月末日を支払期限として当社指定の銀行口座に振込みにてお支払いいただきます。

第10条(反社会的勢力の排除)

1.ゴールド会員及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを誓約します。

(1)自己又は自己の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないこと、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)である。
(2)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にある。
(3)反社会的勢力が自己の事業活動を支配し又は実質的に関与している。
(4)本特別規約に基づく取引が反社会的勢力の活動を助長するものであり又はそのおそれがある。

2.ゴールド会員及び当社は、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供、もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持ってはならず、また、反社会的勢力との関係を持っている旨を相手方若しくは第三者に誇示してはならないものとします。

3.ゴールド会員及び当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何らの催告等の手続を要せず、本契約、個別契約、その他一切の取引に係る契約を全て解除することができます。この場合、解除をした当事者は他方当事者に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しません。

第11条(免責)

1.当社は、天災地変(台風、津波、地震、風水害、落雷等を含む。)、戦争、暴動(テロ)、法令・規則・ガイドラインの制定改廃、政府機関の介入または命令、疾病や伝染病のまん延、停電、通信回線やコンピュータ等の障害・システムメンテナンス等による中断・遅滞・中止・データの消失、データの不正アクセス、輸送機関の事故、労働争議、設備の事故等の不可抗力等により、売掛サービスの一部または全部が停止する場合にゴールド会員に生じた損害又は不利益について責任を負いません。

2.当社は、売掛サービスに関連してゴールド会員に対して責任を負う場合(なお、販売製品の遅配、不具合等については本規約等の定めに従います。)には、当社の故意または重大な過失による場合を除き、請求の理由・原因及び特別事情の予見可能性の有無を問わず、直接的かつ現実に生じた通常の損害に限り、直近2カ月間の売掛サービスでの取引金額相当額の範囲にて賠償します。

第12条(損害賠償)

当社は、相手方が本特別規約の各条項に違反した場合、若しくは第9条1項に基づきゴールド会員の資格を喪失した場合、これによって当社が被った一切の損害(弁護士その他専門家への依頼に係る費用を含みます。)の賠償を相手方に請求できます。

第13条 (本特別規約の変更)

1.当社は、売掛サービスに関連する実情、社会情勢・経済情勢の変動、税制や法令ガイドライン等の変更、その他諸般の事情を考慮し、本特別規約を変更できるものとし、また、当社において本特別規約を補充する規約(以下「補充規約」)を定めることができるものとします。

2.本特別規約の変更または補充は、変更後の本特別規約または補充規約の内容、及び効力発生日を、当社の定める方法による通知、又は当社所定のサイト(URL: https://www.incom-shop.com)に掲示する方法により行います。かかる通知、又は掲示は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。

3.変更後の本特別規約又は補充規約は、第2項により通知する効力発生日から効力を生じるものとします。

4.ゴールド会員が、前項の効力発生日後に本サービスを利用し、又は発注等を行う場合、変更後の本特別規約および補充規約に同意したものとみなします。